名古屋地本について - 規約

(2012年1月現在)

第1章 総則

(名称と事務所)

第1条 この組合は、国鉄労働組合(略称国労、英訳名NationalRailwayWorkers’Union略称.NRU)といい、本部を東京都港区新橋5丁目15番5号におく。

(法人)

第2条 組合は、法人とする。

(目的)

第3条 組合は、鉄道運輸産業ならびに関連企業を中心に働くすべての労働者の生活と地位の向上をはかり、鉄道運輸産業及び関連企業の民主化と日本の平和を守ることを目的とする。

(事業)

第4条 組合は、次の業務を行なう。

(1)労働条件の維持改善に関すること。
(2)福利厚生に関すること。
(3)教養文化に関すること。
(4)他団体との協力に関すること。
(5)労働者供給事業を行なうこと。
(6)その他、組合の目的達成に必要なこと。

第2章 組織

(組合員)

第5条 組合は、組合員名簿に登録された者をもって組織する。

但し、労働組合法第2条第1項にいう、会社側の利益を代表し代理等する者の名簿登録は認めない。

第1節 エリア本部

(エリア本部)

第6条 組合にエリア本部をおく。

エリア本部は、北海道、東日本、東海、西日本、四国及び九州におく。

エリア本部は、各旅客鉄道会社の範囲毎に設け、その区域内に所属するすべての組合員をもって構成し、団体交渉の単位とし、中央本部の指示する事項の執行及びエリア内の諸問題について指令権をもつ決議執行の機関とする。

<第6条解釈>

その区域内に所属するすべての組合員とは、旅客鉄道会社、貨物鉄道会社、ソフトバンクテレコム会社、JRから分離された各バス会社、鉄道情報システム会社、公益財団法人鉄道総合技術研究所、鉄道建設・運輸施設整備支援機構及びJRグル-プに雇用された労働者をもって組織し、組合員名簿に登録された者をいう。

<第6条運用>

エリア本部に地区本部をおくことができる。但し、地区本部は、支部と同等のものとする。

第2節 地方本部

(地方本部)

第7条 組合に地方本部をおく。

地方本部は、原則として各エリア内における団体交渉単位毎に設け、団体交渉の単位とし、中央本部・エリア本部の指示する事項の執行及び各々の地方内の諸問題について指令権をもつ決議執行の機関とする。

但し、設置箇所は別に定める。

2 組合員の地方本部所属は、当該区域の地方本部とする。

なお、その所属は、会社機関及び組織の所在地・運営等の事情により変更することができる。

<第7条解釈>

地方本部の設置箇所

北海道エリア
東日本エリア
 盛岡、秋田、仙台、新潟、高崎、水戸、千葉、東京、長野
東海エリア
 静岡、名古屋、新幹線
西日本エリア
 北陸、近畿、米子、岡山、広島
四国エリア
九州エリア
※地方本部の再編は、今日までの歴史的経緯をふまえるが、諸状況に対応しうる体制を確立する。

第3節 地区本部・支部・分会・班

(地区本部・支部・分会・班)

第8条 地方本部に地区本部・支部をおく。

地区本部・支部は、原則として地域毎または府県別毎に設け、団体交渉の単位とし、決議執行の機関とする。

但し、工場・自動車・電気(工事・給電)・工務(工事・建築)・船舶においては職能支部とすることができる。広地域にわたる職能支部の分会は、最寄りの地域支部に参加し、地域における活動について連絡と調整をはかる。

2 地区本部・支部に分会をおく。

分会は、原則として事業場及び地域毎に設け、団体交渉の単位とし、決議執行の機関とする。

3 分会に班をおくことができる。

班の設置基準は、地方本部(北海道・四国・九州はエリア本部)毎に定め、団体交渉の単位とすることができる。

(機関の義務)

第9条 第6条、第7条、第8条、第12条、第13条及び第14条に定める各級機関は、全国大会で決定された方針を実践しなければならない。これに反する決定は無効とする。

各級機関は中央本部の承認がなければ解散することはできない。

第4節 都道府県別協議会

(都道府県別協議会)

第10条 同一都道府県に2つ以上の地方本部又は地区本部・支部がある場合は、都道府県別協議会を設けることができる。

第5節 専門部

(専門部)

第11条 中央本部に次の専門部をおく。

但し、中央執行委員会でとくに必要と認めたときは、部及び局を設け、又は削ることができる。

総務部
財政部
企画部
組織部
業務部
教育宣伝部
調査部

第6節 青年部・女性部

(青年部・女性部)

第12条 組合に青年部・女性部をおく。

青年部は35歳以下の男性組合員で、女性部は女性組合員でつくり、それぞれの特殊な活動を、この規約の範囲で推進することができる。

<第12条運用>

当面青年部は29歳以下を35歳以下に年齢を引き上げる。

第7節 職能別協議会

(職能別協議会)

第13条 組合の諮問機関として職能別協議会を設けることができる。

職能別協議会の設置要綱は別に定める。

(職能別協議会設置要綱)

第1条 規約第13条に基づきエリア本部・地方本部に職能別協議会を設けることができる。

第2条 職能別協議会は、それぞれの職能に所属する組合員の協議機関とする。

第3条 職能別協議会に、議長、副議長、事務長等の役員をおくことができる。

第4条 職能別協議会は、その所属する組合員の特殊事情について協議し、中央本部・エリア本部・地方本部の諮問に答え又は意見を具申する。

第5条 職能別協議会の会議は、議長の申請に基づき当該する執行委員長が招集する。

第6条 職能別協議会に同一職種について「分科会」を設けることができる。

第7条 中央本部は、必要により各エリア本部の職能別協議会の代表者会議を開催する。

第8条 職能別協議会は各エリア毎に設置する。

<設置要綱第1条解釈>

当面、エリア本部単位毎に設置していく。

第8節 全国協議会

(全国協議会)

第14条 組合の補助機関として全国一社の日本貨物鉄道会社、ソフトバンクテレコム会社、鉄道情報システム会社、鉄道総合技術研究所、鉄道建設・運輸施設整備支援機構、JRから分離された各バス会社に中央本部の指導により交渉機能を有する全国協議会をおく。全国協議会の設置要綱は別に定める。

(全国協議会設置要綱)

第1条 規約第14条に基づき組合に全国協議会をおく。

第2条 全国協議会は、それぞれの会社機構に所属する組合員の労働条件・職場環境等について協議し、本部の諮問に答え又は意見を具申する。

第3条 全国協議会は、議長、副議長、事務長等の役員をおくことができる。

第4条 全国協議会の会議は、中央執行委員長が必要により招集するほか、議長の申請に基づき中央執行委員長が招集する。

第5条 全国協議会に、「職能別」による「部会」を設けることができる。

第6条 全国協議会は、この要綱に基づきエリア本部・地方本部に協議会を設けることができる。

第3章 機関

(中央本部の機関)

第15条 組合に次の機関をおく。

全国大会、中央委員会、中央執行委員会

(エリア本部の機関)

第16条 エリア本部に次の機関をおく。

エリア本部大会、エリア本部委員会、執行委員会

(地方本部・地区本部・支部・分会の機関)

第17条 地方本部に次の機関をおく。

大会・委員会・執行委員会

地区本部・支部・分会に次の機関をおく。

大会・委員会・班については、地方本部(北海道・四国・九州はエリア本部)が決めるところによる。

(会議の成立と議決)

第18条 会議はすべて3分の2以上出席しなければ開くことはできない。議事は過半数で決し、可否同数のときは議長が決める。

第1節 大会

(大会)

第19条 大会は組合の最高決議機関で、代議員と役員で構成し、毎年7月中央執行委員長が招集する。

2 臨時大会は、中央執行委員会が必要と認めたとき、もしくは代議員の3分の1以上の要求があったときに中央執行委員長が招集する。

なお、臨時大会は開催請求があってから1カ月以内に開かなければならない。

3 大会(臨時大会を含む)の議長、副議長は、代議員(臨時大会の場合は中央委員を含む)の中から選出する。

大会では、役員は議決権をもたない。大会の運営は別に定める議事規則による。

(大会の決議事項)

第20条 次の事項は大会で決めなければならない。

(1)綱領の改廃及び規約に関する事項
(2)運動方針
(3)予算と決算
(4)国際組織及び中央組織への加盟又は脱退
(5)組合員の統制処分
(6)1件2,000万円以上の資産の処分
(7)1件1,000万円以上の賄金を必要とする事業の経営
(8)1件5,000万円以上の臨時支出
(9)組合基金の繰り入れ、取り崩し
(10)闘争基金の収支
(11)1件1億円以上の貸付金及び借入金
(12)同盟罷業に関する事項
(13)その他重要事項

但し、同盟罷業は第56条によらなければ開始することはできず、規約の改正は第58条によらなければならない。

第2節 中央委員会

(中央委員会)

第21条 中央委員会は、全国大会に次ぐ決議機関で、中央委員と役員で構成し、毎年1回以上中央執行委員長が招集する。

2 臨時中央委員会は、中央執行委員会が必要と他認めたとき、もしくは、中央委員の3分の1以上の要求があったときに中央執行委員長が招集する。なお、臨時中央委員会は開催要求があってから3週間以内に開かなければならない。

3 中央委員会(臨時中央委員会を含む)の議長と副議長は、中央委員の中から選出する。

中央委員会では、役員は議決権をもたない。

(拡大中央委員会)

第22条 中央執行委員長は、中央委員会を招集する場合、議案の内容により、拡大中央委員会とすることができる。拡大中央委員会の招集範囲は、その都度中央執行委員会が決める。

(中央委員会の決議事項)

第23条 次の事項は中央委員会で決めなければならない。

(1)疑義を生じた規約の解釈
(2)労働協約の締結・改正と継続
(3)補正予算
(4)1件2,000万円以上の臨時支出
(5)臨時納金の徴収
(6)事業の経営
(7)1件1億円未満の貸付金及び借入金
(8)債務の保証及び担保提供
(9)その他重要事項

第3節 中央執行委員会

(中央執行委員会)

第24条 中央執行委員会は、大会又は中央委員会の決議を執行するほか次のことを取り扱い、その処理について大会と中央委員会に責を負う。

(1)緊急事項の処理
(2)大会又は中央委員会の決議の範囲内で闘争手段を決定し、指令すること。
(3)統一要求及び政策の提起と統一対応・統一闘争の指導をすること。
(4)団体交渉を行ない協定に達したとき、中央執行委員長の名で調印すること。
(5)闘争費用不足の場合の追加納付を指令すること。
(6)組合役員及び組合員が第30条の義務を怠り、組合の利益に重大な影響を与えた場合の統制処分を大会又は中央委員会に要求すること。
(7)前項による処分決定が行なわれるまでの間、緊急措置として、その者の執行権・賃金等支払の停止及び選挙権・被選挙権を停止することができる。

2 中央執行委員会の議長は、中央執行委員長があたる。

3 第1項第6号の統制違反については規約第31条により取り扱う。

<第24条運用>

1.統一対応の課題

(1)基本労働協約
(2)就業規則
(3)賃金
(4)労働時間
(5)安全問題及び「合理化」
(6)制度・政策課題
(7)政治課題

2.統一対応に関する経過の承認

統一対応課題について全国大会又は中央委員会でその執行経過の承認を行なう。

第4節 中央闘争委員会

(中央闘争委員会)

第25条 紛争が生じ、必要と認められたとき、大会又は中央委員会の決議により、中央闘争委員会を設けることができる。

中央闘争委員会は、別に定める中央闘争委員会規則による。

第5節 戦術委員会

(戦術委員会)

第26条 中央執行委員会は必要により運動の指導調整と戦術判断を行なうため、諮問機関として中央戦術委員会をおく。

2 中央戦術委員会は、中央執行委員会が中央執行委員中より指定した者及び各エリア本部の書記長をもって構成する。

第4章 組合員

(組合員と特別組合員の資格)

第27条 組合員となるものは、別に定める書面に自筆で署名し、地方本部(北海道・四国・九州はエリア本部)に届け出て、組合員名簿に記入される。何人もいかなる場合といえども、人種、宗教、信条、性別、門地または身分によって組合員たる資格を失わない。

2 組合員名簿は、地方本部・地区本部・支部及び分会に備え付け、正本は地方本部(北海道・四国・九州はエリア本部)に保管する。

3 組合に特別組合員をおくことができる。

特別組合員の権利と義務は別に定める。

(脱退)

第28条 組合を脱退する者は、別に定める書面に自筆で署名し、その理由を明らかにして申し出て、組合の承認を受ける。

2 前項の規程による脱退の申出書は、所属機関を経由して地方本部(北海道・四国・九州はエリア本部)にあて提出し、地方本部(北海道・四国・九州はエリア本部)執行委員会は脱退を承認することができる。

3 脱退は組合の承認があったときに、その効力を生ずる。

この場合の期限は1カ月以内とする。

(脱退と組合財産)

第29条 第28条により脱退の承認を受けた者、または第33条により組合から除名されたときは、組合に対してすでに納入した組合費及び一切の組合財産の返還又は第31条分与を請求することができない。

(組合員の権利・義務)

第30条 組合員は、次の権利と義務をもつ。

(1)代議員、委員及び役員を選挙し、選挙されてこれに就任すること。
(2)組合のすべての問題に参与する権利及びこの規約に定める組合員としての均等の取り扱いを受けること。
(3)組合機関の決定に服すること。
(4)組合費を納入すること。国鉄新聞の購読料は組合費の中に含む。

(処分)

第31条 組合員で次の一つに該当する者は処分される。

(1)組合員としての体面を著しく汚す行為のあったとき。
(2)組合の目的に著しく違反した行為のあったとき。
(3)組合員としての義務に違反する行為のあったとき。

2 前項各号に該当する行為のあったときは、別に定める査問委員会規則により厳正に調査を行ない、その答申に基づき大会で決める。この場合、除名は出席代議員の3分の2以上、その他の処分は過半数の同意を必要とする。

3 地方における処分決定はエリア本部大会又は地方本部大会で決める。この決定に異議のある当事者は、全国大会に再審査請求をすることができる。この場合、処分の効力はエリア本部大会又は地方本部大会決定より発生する。

4 処分は次の通りとする。

(1)除名(2)組合員権3年以内の停止(3)組合員権の一部3年以内の制限

(処分に関する措置)

第32条 処分及び第24条第1項第7号の緊急措置は中央本部・エリア本部地方・本部以外で行なうことはできない。

2 上部機関役員に対する処分及び緊急措置を必要とする場合は、その役員が支部以下の機関であるときは地方本部(但し、北海道・四国・九州については、全てエリア本部に上申する。)に、地方本部機関であるときはエリア本部に、エリア本部以上の機関であるときは中央本部に上申する。

3 下部各級機関が中央本部機関の意に反した執行を行ない、組合の利益に重大なる支障を与えると判断される場合、中央執行委員会は正当な運営を行なわせるため必要な措置をとることができる。この措置は中央執行委員会以外は行なえない。

(組合員の訴訟を行使する権利)

第33条 組合は、組合員と会社側(又はその他の第三者)との訴訟、調停、申し立て、申請その他一切の裁判上の係争につき組合員の利益擁護のために組合の名において会社側(又はその他の第三者)に対し、この組合員の権利を行使することができる。

(損害賠償)

第34条 役員又は組合員が故意または過失により組合に損害を与えた場合は、その損害について弁償の責任を負うものとする。

第1節 代議員

(代議員)

第35条 代議員は大会に出席し議案を審議する。

代議員は中央委員、役員を選挙し、又は選挙されてこれに就任する。

(代議員の選出)

第36条 代議員は組合員の直接無記名投票により選出する。選出手続きは別に定める選挙規則による。

比率は、地方本部(北海道・四国・九州はエリア本部)毎に組合員200名につき1名とし、端数100名をこえる場合は1名とする。なお、組合員総数が200名以下の地方本部は1名を保証する。

代議員数は、エリア本部を通して割り当てる。

2 全国協議会から代表者各1名を特別代議員として選出する。

特別代議員は発言権を有し、議決権は有しない。

第2節 中央委員

(中央委員)

第37条 中央委員は大会又は中央委員会に出席し議案を審議する。

(中央委員の選出)

第38条 中央委員は、大会の際、地方本部(北海道・四国・九州はエリア本部)毎に代議員の互選によって決める。

比率は、地方本部(北海道・四国・九州はエリア本部)毎に組合員600名につき1名とし、端数300名をこえる場合は1名とする。なお、組合員総数が600名以下の地方本部は1名を保証する。

(代議員・中央委員の任期)

第39条 代議員(特別代議員を含む)、中央委員の任期は1年とし、その起算は当選確定の日に始まり、次年度選挙公示の日に終わる。任期の中途において総改選した場合は、前項による残りの期間とする。

但し、いずれの場合もその再選を妨げない。欠員補充によって就任した者の任期は、前項による残りの期間とする。

代議員、中央委員に欠員が生じた場合は補欠選挙を行なう。但し、この場合は、中央執行委員会の指令により、地方本部(北海道・四国・九州はエリア本部)毎に決める。

特別代議員については、その都度全国協議会が指名する。

第3節 役員

(中央本部の役員)

第40条 中央本部に次の役員をおく。

中央執行委員長 1名
中央執行副委員長 1名
書記長 1名
中央執行委員 若干名
会計監査員 若干名

中央執行委員及び会計監査員の数は必要の都度、全国大会で決める。

<第40条運用>

1.中央執行委員数5名程度、会計監査員数3名程度とする。
2.全国会議は以下の通りとする。
(1)エリア本部代表者会議
(2)エリア本部・地方本部代表者会議
(3)専門部会議(担当者会議)
(4)全国戦術委員長会議
(5)全国組織検討委員会
 中央本部・エリア本部
  本部から3名・エリアから8名(東日本3名、他各1名)
(6)財政専門委員会
 中央本部・エリア本部
  本部から1名・エリアから7名(東日本2名、他各1名)

(役員の任務)

第41条 中央執行委員長は、組合を代表する。

中央執行副委員長は、中央執行委員長をは補佐又は代理する。
書記長は、中央執行委員長を補佐し業務を掌る。
中央執行委員は、業務を掌る。
会計監査員は、会計を監査する。

2 組合を代表する者が事故あるときは、執行委員会において代理を決めなくてはならない。

(役員の選出)

第42条 役員は大会で組合員の中から代議員の直接無記名投票で選出する。

(役員の任期)

第43条 中央本部の役員の任期は次の通りとし、大会で改選する。但し、再選を妨げない。

執行委員2年
監査員3年

役員に欠員が生じた場合は大会で補充する。なお、欠員補充によって就任した者の任期は前任者の残りの期間とする。前任者は退任の場合でも後任の決まるまで業務を行なう。

第5章 顧問・書記・職員

(顧問)

第44条 組合に顧問をおくことができる。

顧問の委嘱に関しては別に決める。

(組合書記・職員)

第45条 組合の各級機関に書記及び職員をおくことができる。

第6章会計

(経費)

第46条 組合の経費は組合費、寄付金、その他で充てる。組合費の月額は大会で決める。但し、大会又は中央委員会で必要と認められたときは特別に徴収することができる。

2 特別に徴収する組合費の額ならびに納入の時期については、大会又は中央委員会で決める。

(事業資金の運用)

第47条 組合の事業資金は、組合の出資は又借入金によることができる。事業を行なうときは特別会計を設ける。

(会計の処理)

第48条 組合の資産の管理又は処分は、それぞれ機関の決議を得て中央執行委員長が行なう。

(債務保証)

第49条 エリア本部以下の各級機関の借入金及び債務の支払保証(組合財産を担保とする場合を含む)については、本部が承認したものを除き、その債務の責を負わない。

(会計年度)

第50条 組合の会計年度は毎年7月1日から翌年6月30日までとする。

(会計の規則)

第51条 その他会計に関する事項は、別に定める規則による。

第7章 会計監査

(会計監査)

第52条 会計監査員は、一切の組合会計にかかる出納に関し毎年2回以上期日を定めて監査し、その結果を直ちに組合員に報告すると共に定期大会に報告する。大会もしくは中央委員会が監査を要求したときは、要求にかかる事項について臨時に行なわなければならない。

2 中央本部は毎年1回以上エリア本部・地方本部の会計監査を行なう。但し中央執行委員会が必要と認めたときは臨時に監査することができる。

(外部の監査員)

第53条 組合は、毎年1回外部の会計監査を受けなければならない。この会計監査は、会計年度終了後2カ月以内に行ない、その結果を中央執行委員長に報告する。中央執行委員長は、報告を受けたときは、直ちに外部の会計監査員によるすべての財源及び使途、主要な寄付者の氏名ならびに現在の経理状況を示す会計報告が正確であることの証明書と共に、組合員に公表しなければならない。外部の会計監査員は、職業的資格のある者の中から会計監査員の推薦により中央執行委員会の議を経て組合員が委嘱する。委嘱は大会で行なう。

第8章 救済と救援

(犠牲者救済と業務上過失事故救援)

第54条 組合は犠牲者救済と業務上過失事故救援資金に充てるため、大会で決める金額を積み立てるものとする。救済・救援の運用については別に決める。

第9章 他団体への加入または脱退

(他団体への加入または脱退)

第55条 国際組織、全国組織への加入又は脱退は大会で、地方機関の加入又は脱退は、その相当する地方機関の大会でそれぞれ決める。

他団体への加入又は脱退は、中央本部に報告しなければならない。

第10章 争議

(争議)

第56条 同盟罷業権の行使は、組合員又は組合員の直接無記名投票により選挙された代議員の直接無記名投票による過半数の賛成を得なければならない。

(エリア本部の争議)

第57条 同盟罷業権は、エリア本部内の課題によりエリア本部毎に行使することができる。

但し、中央執行委員会と緊密な連携のもとに行なう。

附則

(規約の改正)

第58条 この規約は、大会代議員の直接無記名投票により、代議員定数の3分の2以上の同意を得なければ変更することはできない。

(代議員・中央委員・専従者数の決定基準)

第59条 この規約に定める代議員の数決定にあたっては、その基準となるべき組合員数は、前年の4月1日以降当年3月末日までの組合費既納員数の平均によらなければならない。

2 専従者の数決定にあたっては、平均組合費納入人員数と組織状況を考慮して中央執行委員会で決める。但し、「組合費」とは、前項による期間内に本部に納入することに定められた一切の納入費をいう。

(地方機関の規約)

第60条エリア本部・地方本部・青年部・婦人部・協議会は、この規約に反しない限り自主的に規約を設けることができる。この場合、本部に届け出なければならない。

(債権債務の継承)

第61条 この規約は、1947年(昭和22年)6月6日から施行する。

雑則

(交渉委員)

第62条 国鉄労働組合から選出される組合側交渉委員は組合機関に出席し発言することができる。

但し、交渉委員は、それぞれの機関の構成員とはならない。

(交渉委員の任務)

第63条 国鉄労働組合から選出される組合側交渉委員は、組合機関の決定に従わなければならない。

第1回1949年4月24日一部改正
第2回1949年10月15日一部改正
第3回1950年10月23日一部改正
第4回1951年6月7日一部改正
第5回1952年7月19日一部改正
第6回1953年6月15日一部改正
第7回1954年5月17日一部改正
第8回1955年7月18日一部改正
第9回1956年8月15日一部改正
第10回1957年7月14日一部改正
第11回1958年7月13日一部改正
第12回1959年7月24日一部改正
第13回1960年8月22日一部改正
第14回1961年7月19日一部改正
第15回1962年8月21日一部改正
第16回1964年2月10日一部改正
第17回1964年7月9日一部改正
第18回1965年8月20日一部改正
第19回1968年7月28日一部改正
第20回1969年6月27日一部改正
第21回1970年7月31日一部改正
第22回1971年8月28日一部改正
第23回1977年8月27日一部改正
第24回1979年7月20日一部改正
第25回1980年8月28日一部改正
第26回1981年7月30日一部改正
第27回1982年7月29日一部改正
第28回1983年8月23日一部改正
第29回1985年8月2日一部改正
第30回1987年9月5日一部改正
第31回1988年7月22日一部改正
第32回1989年9月4日一部改正
第33回1990年8月3日一部改正
第34回1991年9月11日一部改正
第35回1993年7月27日一部改正
第36回1994年7月30日一部改正
第37回1997年8月28日一部改正
第38回2001年10月14日一部改正
第39回2004年8月27日一部改正
第40回2010年7月29日一部改正
第41回2011年7月29日一部改正

規約第5条及び第29条解釈確認

第51回定期全国大会(東京)決定(1987.9.5)

1.組合員の範囲
旅客鉄道会社、貨物鉄道会社、ソフトバンクテレコム会社、JRから分離された各バス会社、鉄道情報システム会社、公益財団法人鉄道総合技術研究所、鉄道建設・運輸施設整備支援機構及びJRグル-プに雇用された労働者をもって組織し、組合員名簿に登録された者をいう。

2.加入
個人加入を基本とする。

3.臨時雇用員(特定の季節に雇用される者は除く)は組合員となることができる。
但し、専従役員となることを制限する。
※他の権利義務は平等とするが、契約更新ができなかった場合の解雇見舞金は支払わない。地方本部(北海道・四国・九州はエリア本部)の決定により、雇用契約継続のための訴訟を行なう場合、訴訟に必要な経費は組合が負担する。但し、賃金は補償しない。
契約解除後であっても、本人が希望した場合は組合員として認める。
組合費は別に定める。

規約第27条による特別組合員の資格及び権利と義務

第79回定期全国大会(伊東)決定(2010.7.29)

1.次の者は、中央執行委員会の承認により特別組合員とすることができる。
①従前国労組合員であって、国会又は地方議会議員、地方自治体の首長の職にある者、又はあった者。
②国会又は地方議会議員、地方自治体の首長の職にある者、又はあった者で国鉄労働組合議員団に所属している者。
③福祉事業団へ専従役員として出向している者。
④その他、特に中央執行委員会が承認した者。

2.特別組合員の権利と義務
①特別組合員は、次の基準で組合費相当額を「特別組合員組合費」として納入する。
イ国会又は地方議会議員、地方自治体の首長の職にある者、又はあった者の特別組合員組合費は歳費月額又は俸給月額に対し、別に定める徴収基準により算定された額。
ロ但し、特に中央執行委員会が必要と認めた者については「特別組合員組合費」を徴収しない。
②特別組合員は、被選挙権及び選挙権を有しない。
③特別組合員は、日常不断に国鉄労働組合と連携を深め、議会(地方自治体を含む)の状況、方針などを報告し、意思疎通をはかり、国鉄労働組合の運動発展に寄与し、組合員の生活と権利擁護のため活動する。

労働組合関係団体(共闘組織)への出向者の取り扱いについて

第52回定期全国大会(東京)決定(1987.9.5)

1.国鉄労働組合が加盟している労働組合関係団体(共闘組織)へ専従で出向している者は組合員である。
したがって、出向先を退任後、国鉄労働組合機関の役員に立候補する権利を有する。

2.労働組合関係団体へ出向している者の退職年齢は出向先の定めによる。

3.労働組合関係団体へ出向するため、あるいは出向中に退職した場合、以後の出向期間中は国鉄労働組合としての退職金は支払わない。

組織機構図

国鉄労働組合名古屋地方本部
〒453-0015 名古屋市中村区椿町20番15号 名古屋国鉄会館内 TEL:052-452-0326 FAX:052-452-0328