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2015年02月10日

JAL不当解雇撤回裁判の上告を棄却、最高裁に抗議分を送付 

JALによる不当解雇の撤回を求め上告していた事件で、最高裁第一小法廷、同第二小法廷は、2月4日に客室乗務員、続く2月5日にパイロットの上告棄却を決定しました。

これに対して、国労名古屋地方本部は2月7日に開いた第127回拡大地方委員会の総意として、最高裁判所への抗議文と、JAL不当解雇撤回裁判原告団に激励と連帯のメッセージを送りました。

1527 JAL激励  1527 最高裁判所 抗議

 会社が反論できぬままに結審し、下した地裁・高裁判決
 東京地裁、東京高裁では原告が示した解雇の必要性、合理性などへの具体的な反論に対し、会社側が反論ができない状況も生まれていました。裁判所は原告が示した争点に対する会社の反論がないまま、それを掘り下げることもなく、判決で再建計画を金科玉条とし、人員削減計画を正当化したことは、誰の目から見ても審理を尽くしたとは言えぬものです。

 上告棄却は最高裁の役割を放棄
 最高裁判所は自らのホームページに、国民の権利として「正しい裁判を実現するために三審制度、すなわち、第一審、第二審、第三審の三つの審級の裁判所を設けて、当事者が望めば、原則的に3回までの反復審理を受けられるという制度を採用しています」とうたい、憲法上の判断にあたって最高裁判所は、「わが裁判所が現行制度上与えられているのは司法権を行う権限であり、そして司法権が発動するためには具体的な争訟事件が提起されることを必要とする」(最高裁判所判例)としています。

 主権者である国民、労働者は憲法に基づく公正な審理を求める
 JALの解雇事件は、更生手続下における整理解雇をめぐる訴訟として争われた実質的に初めてのケースであり、前記の三審制が持つ役割、最高裁判所が判断を示す重要性から、慎重な審理が尽くされることは当然であり、憲法が求めるところでもあります。

カテゴリー: トピックス, 組合運動
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